2025.03.30
麻しん及び風しんの定期接種期間が2年間延長されます
厚労省は麻しん及び風しんの定期の予防接種に用いられるMRワクチンの供給状況を鑑み、令和6年度の第1期、第2期及び第5期の対象者であって当該MRワクチンの偏在等を理由に期間内に接種できなかった者について、予防接種法施行令第3条第2項及び予防接種法施行規則第2条の8第4項に基づき、接種期間を2年間(令和7年4月1日から令和9年3月31日まで)延長することとした内容に係る事務連絡を令和7年3月11日発出した。
〔令和6年度の接種対象者〕
○麻しん・風しんの定期の予防接種の対象者は、予防接種法施行令で定められている。
・1歳以上2歳未満の小児
・年長の学年(小学校に入学する前年の4月1日から小学校入学する年の3月31日まで)の小児
やむを得ず定期接種を受けられなかったという事情があることを踏まえ、予防接種法施行規則第2条の8第4号に該当するものとして、接種対象期間を延長し、令和7年4月1日から2年間、定期の予防接種として公費で接種を受けられるようにする。